春日井総合体育館卓球クラブ

Regulation

総合体育館卓球クラブ会則

(名 称)
第 1 条 このスポーツクラブは、総合体育館卓球クラブと称する。
(会 員)
第 2 条 会員は、クラブの目的にあえば入会することができる。
          出入りは、本人の自由とする。
(目 的)
第 3 条 会員の健康保持・増進・技術向上・会員相互の親睦・
          コミュニケーションづくりを目的とする。
(事 業)
第 4 条 練習親睦・レクリェーション・その他を会員と相談しながら
            実施する。
(役 員)
第 5 条 役員は、次の係をおく (任期は1年として再任は妨げない)
          世話役代表(会長)  1人    会計 1人
(会 費)
第 6 条 会運営のために会員は、会費を納める
          入会金      1人    1,000円
          月会費      1人    1,000円
          運営費としては次のものになる。
          体育館使用料・会員通信費・消耗品代・その他
  (原則として払戻しはしない。)
(練習日)
第 7 条 練習日(活動日)は、毎週1回を原則とする。
          原則として、土曜日の午後7時00分〜9時00分の活動
            とする。
(入 会)
第 8 条 入会希望者は、住所、氏名、年齢、連絡先等の必要事項を
            記入し、入会金・会費を添えて世話役代表又は会計に申し
            出る。
(その他)
第 9 条 その他特別な事態の発生場合は、役員で相談して会員に
            知らせる。この規約に定めていない事項については、す
            べて役員で協議し会員に知らせる。

附則
     昭和62年12月24日より施行する。
     (途中省略)
     平成30年 6月 附則を追加し施行する。
     平成30年11月 附則を改訂し施行する。
     平成30年12月 附則を改訂し施行する。
     2019年03月 附則から改訂履歴以外の記述を運営細則として
              分離し施行する。

総合体育館卓球クラブ運営細則

(練習場の確保)
 第 1 条 役員の世話役の人,またはその委任を受けた会員が体育館の
            練習場の借り受けの手続き(3カ月 前に行われる施設利用
            申請と抽選)をしておき、会員の活動日を確保する。
        2 体育館施設の空き状況によっては,日曜,祝日が活動日となる
            場合,あるいは活動が休みになる場合があ る。
(未成年者の入会)
第 2 条 未成年者の入会は,保護者の同意と体育館への送迎(安全な
            交通手段)がある場合に認められる ものとする。

(月会費)
第 3 条 活動の回数が少ない月は,回数に応じて月会費を次のように
            減額する。
                3回の場合 750円
                2回の場合 500円
                1回の場合 250円
                0回の場合   0円
        2 月に一度も活動に参加しなかった会員は月会費を免除される。
        3 体育館の練習場借り受け手続きに協力して頂ける会員は月会費
            を免除される。
        4 クラブの活動費の状況によっては,今後,本則を見直すことが
            ある。
(会費の都度払い)
第 4 条 参加回数の少ない会員は、会費の都度払いを可とする。
                都度払い会費 1回 300円

附則
     2019年03月 本細則を会則の附則から分離し施行する。
     2020年01月 第3条の月会費について、「月の途中から入会する
              会員は,その月は1回250円の参加料を納める。」
              を削除し施行する。

総合体育館卓球クラブ会則_20200105b.pdf(451)

最終更新時間:2020年01月05日 21時09分45秒
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