春日井総合体育館卓球クラブ

Regulation-201912a

春日井総合体育館卓球クラブ会則

(名  称)
第  1  条  このスポーツクラブは、総合体育館卓球クラブと称する。
(会  員)
第  2  条  会員は、クラブの目的にあえば入会することができる。
            出入りは、本人の自由とする。
(目  的)
第  3  条  会員の健康保持・増進・技術向上・会員相互の親睦・
            コミュニケーションづくりを目的とする。
(事  業)
第  4  条  練習親睦・レクリェーション・その他を会員と相談しな
            がら実施する。
(役  員)
第  5  条  役員は、次の係をおく(任期は1年として再任は妨げない)
            世話役代表(会長)  1人    会計  1人
(会  費)
第  6  条  会運営のために会員は、会費を納める
            入会金  1人  1,000円
            月会費  1人  1,000円
            運営費としては次のものになる。
            体育館使用料・講師謝礼・会員通信費・消耗品代・その他
            (原則として払戻しはしない。)
(練習日)
第  7  条  練習日(活動日)は、毎週1回を原則とする。
            原則として、土曜日の午後7時00分〜9時00分の活動
            とする。
(入  会)
第  8  条  入会希望者は、住所、氏名、年齢、連絡先等の必要事項
            を記入し、入会金・会費を添えて世話役代表又は会計に
            申し出る。
(その他)
第  9  条  その他特別な事態の発生場合は、役員で相談して会員に
            知らせる。この規約に定めていない事項については、す
            べて役員で協議し会員に知らせる。

 付則

・練習場の確保
    役員の世話役の人,またはその委任を受けた会員が体育館の練習
    場の借り受けの手続き(3カ月前に行われる施設利用申請と抽選)
    をしておき、会員の活動日を確保する。体育館施設の空き状況に
    よっては,日曜,祝日が活動日となる場合,あるいは活動が休み
    になる場合がある。

・未成年者の入会
    未成年者の入会は,保護者の同意と体育館への送迎(安全な交通
    手段)がある場合に認められるものとする。

・月会費
    月に一度も活動に参加しなかった会員は月会費を免除される。
    活動の回数が少ない月は,回数に応じて月会費を次のように減額
    する。
      0回の場合  0円
      1回,2回の場合  500円
    月の途中から入会する会員は,その月は1回250円の参加料を
    納める。体育館の練習場借り受け手続きに協力して頂ける会員は
    月会費を免除される。尚,クラブの活動費の状況によっては,今
    後,本則を見直すことがある。

・非会員の活動参加料
    非会員の活動参加料は1回300円とする。

改訂履歴
昭和62年12月24日より施行
(途中省略)
平成30年6月  付則追加
平成30年11月  付則改訂
平成30年12月  付則改訂

最終更新時間:2019年03月04日 06時53分34秒
未ログイン:-

[ トップ | お知らせ | 掲示板 | 会則 | 過去の日程表 ]